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ステップ1
(保護者)
「保育所等訪問支援」を利用したい旨の確認
ステップ2
(学校)
「保育所等訪問支援」のサービス内容にて、ご理解と訪問許可がある旨の確認(※計画相談員を通じて確認します。)
公認心理師
保育士
幼稚園教諭
小学校教諭
相談支援専門員
児童発達管理責任者
ステップ3
(役所)
「保育所等訪問支援」の文言が記載された受給者証の確認
ステップ4
学校にて担当者会議を実施後、保育所等訪問支援が開始
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